ライセンス保有ガイド
このページでは、弊社製品のライセンス保有について説明しています。アプリケーションの開発と配布にあたり、体制に応じて必要となる製品のライセンスを用意するためのガイドとしてご利用ください。
ライセンス保有の考え方
メシウス製品を利用したアプリケーションの開発と運用をするために必要なライセンスは以下のようになります。
概要
ライセンスの基本的な保有方法は下図のイメージです。
用語説明
ライセンスの保有方法に関する用語の説明です。
用語 | 説明 |
---|---|
製品 | メシウスが提供するコンポーネント製品 |
開発 | 製品の機能を組み込んでアプリケーションを製作する一連の作業 |
配布 | 開発を行って完成したアプリケーションを運用環境に配置する(運用環境の記憶領域に保存、インストール) |
納品 | 完成したアプリケーションを著作権の移譲と保存場所の移動を目的として、発注元に渡す(完成品をメディアなどに保存した形式。配布には該当しない) |
運用、運用環境 | アプリケーションを利用するために稼働させること。およびその実行環境。配布先になる環境。 |
A社、B社 | 各保有例の説明で利用 アプリケーションを開発する開発者が所属する企業・団体 |
ユーザー | 各保有例の説明で利用 完成したアプリケーションの利用者(利用者が所属する企業・団体を含む) |
対象製品
ライセンス保有ガイドの対象になるのは以下の製品です。
- .NET製品
- ドキュメントAPI製品
- JavaScriptライブラリ製品
ライセンスの保有例
表に「〇」が記載されている場合、開発ライセンスは開発者の人数、配布ライセンスは各製品ごと必要なカウント方法に応じた数量のライセンスが必要です。ライセンス数のカウント方法は各製品の製品情報ページをご覧ください。
単一の企業・団体が開発に関わる場合
配布を行う場合は、納品物の改修(保守開発)を実施する/しないに関わらず開発ライセンスと配布ライセンスが必要です。
ケース1:システムの内製
自社システムの開発など、開発と運用が同一の場合
A社で開発し、ユーザー(この場合はA社)の運用環境に配布する
開発ライセンス | 配布ライセンス | |
---|---|---|
A社 | ○ | ○ |
ケース2:開発元と同じ運用先に配布
A社で開発し、A社の運用環境に配布する
ユーザーは利用するのみで、配布物の改修(保守開発)はA社が継続して実施する
開発ライセンス | 配布ライセンス | |
---|---|---|
A社 | ○ | ○ |
A社ユーザー | - | - |
ケース3:開発元がユーザーに納品
A社で開発しユーザーに納品する。ユーザーの著作物として運用環境に配布する
開発ライセンス | 配布ライセンス | |
---|---|---|
A社 | ○ | - |
ユーザー | ○ | ○ |
ケース4:開発元がユーザーに配布
A社で開発し、ユーザーの運用環境に配布する
開発ライセンス | 配布ライセンス | |
---|---|---|
A社 | ○ | ○ |
ユーザー | - | - |
※ ユーザーが配布、保守開発をする場合は「開発元がユーザーに納品」と同様
複数の企業・団体が開発に関わる場合
基本的には事業者間契約を想定し、開発ライセンスは指揮命令権を保持する企業・団体が資産として保有します。その開発ライセンスが実際に許諾されるのはその企業・団体に所属する開発者です。
配布を行う場合は、納品物の改修(保守開発)を実施する/しないに関わらず開発ライセンスと配布ライセンスが必要です。配布ライセンスのみを単独で保有できません。
各表の「※」について
配布ライセンスおよびユーザーの開発、配布ライセンスの保有方法は、アプリケーションを運用する環境に配布するか納品するかで異なります(「単一の企業・団体が開発に関わる場合」のケース3、4を参照)。
委託、派遣など複数の企業・団体での保有例を以下の各ケースで説明しています。ケースに該当しない、プロジェクト方針に合わせにくいなど、開発ライセンスの保有方法が複雑な場合には、弊社営業部までお気軽にお問合せください。
ケース5:開発を委託先に発注
A社で受注した開発案件をB社に委託
開発したアプリケーションをユーザーに納品して運用する場合
開発ライセンス | 配布ライセンス | |
---|---|---|
A社 | ○ | - ※ |
B社 | ○ | - |
ユーザー | ○ ※ | ○ ※ |
ケース6:共同開発(オフショア、グループ企業、協力会社、フリーランス)
A社で受注した開発案件をA社の協力会社であるB社に所属する開発者と共同で開発
開発したアプリケーションをA社が配布して運用する場合
開発ライセンス | 配布ライセンス | |
---|---|---|
A社 | ○ | ○ ※ |
B社 | ○ | - |
ユーザー | - ※ | - ※ |
ケース7:共同開発(請負、委任)
A社で受注した開発案件をB社に所属する開発者がA社として開発
常駐、派遣、出向の形態により異なります。開発ライセンスの保有は指揮命令権の所在が判断基準です。
配布ライセンスおよびユーザー側のライセンスは、前項の表同様に運用環境への配布担当で判断します。
開発者 | 指揮命令権 | 開発ライセンス |
---|---|---|
A社社員 | A社 | A社 |
B社社員が常駐 | B社 | B社 |
B社が派遣した社員 | A社 | A社 |
B社から出向(転籍)した社員 | A社 | A社 |
B社から出向(在籍)した社員 | A社またはB社 | A社 |
また、開発者が開発を行う機材、作業場所で変わることはありません。たとえば、B社社員が常駐の場合に、A社資産の開発環境(場所、機器など)を利用した場合も、指揮命令権のあるB社が開発ライセンスを保有する必要があります。
開発したライブラリなどを開発で使用する場合
製品を使用し自作ライブラリ、フレームワークなどを開発し、共有した開発をする場合は完成したライブラリを使用する開発者にも開発ライセンスが必要です。共有するために開発環境に保存する場合は配布には該当しません。
ケース8:ライブラリの共有
A社で開発し、A社の運用環境に配布する
A社が継続して配布物の改修(保守開発)を実施する
開発ライセンス | 配布ライセンス | |
---|---|---|
A社 | ○ | ○ |
ユーザー | - | - |
なお、共有したライブラリを利用して開発したアプリケーションの配布については他例と同様です。
間違えやすい例
A社で開発したライブラリを完成品としてB社に提供し、B社でアプリケーションの開発に利用する場合、このライブラリを開発ツールとして配布することなります。開発ツールに該当する場合は、特別契約が必要です。
特別契約が必要なライセンスの保有例
弊社製品の「ソフトウェア使用許諾契約書」で、開発、運用を許諾していないアプリケーションには以下の種類があります。
- サービス提供アプリケーション
- 開発アプリケーション
- 機能拡張アプリケーション
そのため、弊社との特別契約を締結することで、開発、運用が可能になります。
以下は具体例を挙げて、特別契約をする場合のライセンス保有例を説明します。
SaaS型アプリケーション
SaaSやクラウドサービスなどは、使用許諾契約上で定義する「サービス提供アプリケーション」に該当するためサービスを開発、提供主には特別契約に基づいたライセンスが必要になります。
自社で開発、提供する場合
A社が開発、提供するサービス
開発ライセンス | 特別契約 | |
---|---|---|
A社 | ○ | ○ |
配布ライセンスは特別契約に含まれます
開発と提供が異なる場合
A社が提供するサービスをB社が開発
開発ライセンス | 特別契約 | |
---|---|---|
A社 | ○ | ○ |
B社 | ○ | - |
配布ライセンスは特別契約に含まれます
開発ツール、IDE、ライブラリ、フレームワークなど
製品の機能を組み込んでアプリケーション開発に利用可能なツールを配布する場合は、使用許諾契約上で定義する「開発アプリケーション」に該当するためサービスを開発、提供主には特別契約に基づいたライセンスが必要になります。有償の販売に限らず、無償提供、公開する場合でも同様です。
開発ツールを販売する場合
A社が開発、販売する開発ツールをB社に販売してB社が利用
開発ライセンス | 特別契約 | |
---|---|---|
A社 | ○ | ○ |
B社 | - | - |
配布ライセンスは特別契約に含まれます。利用するB社はA社が開発したツールのライセンス契約のみです。
クラウドサービスやパッケージ向けアドオン
他社が提供するクラウドサービスの機能を強化するアドオンアプリケーションを弊社製品の機能を組み込んで開発、提供する場合は、使用許諾契約上で定義する「機能拡張アプリケーション」に該当するためサービスを開発する法人、サービスの提供主には特別契約に基づいたライセンスが必要になります。
オプションやアドオンを提供する場合
S社クラウドサービスの機能を拡張するアドオンをA社が開発し、S社のマーケットプレースで提供
開発ライセンス | 特別契約 | |
---|---|---|
A社 | ○ | ○ |
S社クラウド | - | - |
配布ライセンスは特別契約に含まれます。ただし、アドオンが動作するために S社のサービスに製品の機能を組み込む必要がある場合は、S社のサービスが「サービス提供アプリケーション」に該当するため、S社にも特別契約が必要になります。
特別契約が不要になるケース
特別契約が必要なアプリケーションを開発、運用する場合でも、アプリケーションやサービスを提供、運用するユーザーが公共機関、教育機関、医療機関、非営利団体に該当するケースでは、特別契約は不要です。
詳細な条件や特別契約の説明を聞きたい場合には、弊社営業部までお気軽にお問合せください。
住民向けサービスを提供する場合
公共機関が提供主の住民向けクラウドサービスをA社が受託して開発
開発ライセンス | 配布ライセンス | 特別契約 | |
---|---|---|---|
A社 | ○ | - | - |
公共機関 | ○ | ○ | - |