このページでは、弊社製品のライセンス保有について説明しています。アプリケーションの開発と配布にあたり、体制に応じて必要となる製品のライセンスを用意するためのガイドとしてご利用ください。

ライセンス保有の考え方

メシウス製品を利用したアプリケーションの開発と運用をするために必要なライセンスは以下のようになります。

概要

ライセンスの基本的な保有方法は下図のイメージです。

ライセンスの基本的な保有方法のイメージ図

用語説明

ライセンスの保有方法に関する用語の説明です。

用語説明
製品メシウスが提供するコンポーネント製品
開発製品の機能を組み込んでアプリケーションを製作する一連の作業
配布開発を行って完成したアプリケーションを運用環境に配置する(運用環境の記憶領域に保存、インストール)
納品完成したアプリケーションを著作権の移譲と保存場所の移動を目的として、依頼主に渡す(完成品をメディアなどに保存した形式。配布には該当しない)
運用、運用環境アプリケーションを利用するために稼働させること。およびその実行環境。配布先になる環境。
A社、B社各保有例の説明で利用
アプリケーションを開発する開発者が所属する企業・団体
ユーザー各保有例の説明で利用
完成したアプリケーションの利用者(利用者が所属する企業・団体を含む)
依頼主各保有例の説明で利用
請負開発において開発を依頼する企業。アプリケーションの納品先となり、その著作権を保有。

対象製品

ライセンス保有ガイドの対象になるのは以下の製品です。

  • .NET製品
  • ドキュメントAPI製品
  • JavaScriptライブラリ製品

ライセンスの保有例

表に「〇」が記載されている場合、開発ライセンスは開発者の人数、配布ライセンスは製品ごと必要なカウント方法に応じた数量のライセンスが必要です。ライセンス数のカウント方法は各製品の製品情報ページをご覧ください。

単一の企業・団体が開発に関わる場合

  • 開発行為を行う開発者の人数分の開発ライセンスが必要です。
  • 配布ライセンスが設定されている製品については、アプリケーションを配布する場合に配布ライセンスが必要です。
  • 請負開発のケースにおいて、依頼主がアプリケーションを配布する場合は、ランタイム利用許諾に同意いただくことで、依頼主は開発ライセンスを保有することなく配布ライセンスを購入できます。

ケース1:システムの内製

自社システムの開発など、開発と運用が同一の場合
A社で開発し、ユーザー(この場合はA社)の運用環境に配布する

開発ライセンス配布ライセンス
A社

ケース2:開発元と同じ運用先に配布

A社で開発し、A社の運用環境に配布する
ユーザーは利用するのみで、配布物の改修(保守開発)はA社が継続して実施する

開発ライセンス配布ライセンス
A社
A社ユーザー

ケース3:開発元が依頼主に納品

A社で開発し依頼主に納品する。依頼主の著作物として運用環境に配布する

開発ライセンス配布ライセンス
A社
依頼主

ケース4:開発元がユーザーに配布

A社で開発し、ユーザーの運用環境に配布する

開発ライセンス配布ライセンス
A社
ユーザー

複数の企業・団体が開発に関わる場合

基本的には事業者間契約を想定し、開発ライセンスは指揮命令権を保持する企業・団体が資産として保有します。その開発ライセンスが実際に許諾されるのはその企業・団体に所属する開発者です。

依頼主が配布を行う場合は、ランタイム利用許諾に同意することで配布ライセンスを単独で保有することができます。納品物の改修(保守開発)を実施する場合には開発者の人数分の開発ライセンスが必要です。

委託、派遣など複数の企業・団体での保有例を以下の各ケースで説明しています。ケースに該当しない、プロジェクト方針に合わせにくいなど、開発ライセンスの保有方法が複雑な場合には、弊社営業部までお気軽にお問合せください。

保有方法について相談する

ケース5:開発を委託先に発注

A社で受注した開発案件をB社に委託
開発したアプリケーションを依頼主に納品して運用する場合

開発ライセンス配布ライセンス
A社
B社
依頼主

ケース6:共同開発(オフショア、グループ企業、協力会社、フリーランス)

A社で受注した開発案件をA社の協力会社であるB社に所属する開発者と共同で開発
開発したアプリケーションをA社が配布して運用する場合

開発ライセンス配布ライセンス
A社
B社
ユーザー

ケース7:共同開発(請負、委任)

A社で受注した開発案件をB社に所属する開発者がA社として開発
常駐、派遣、出向の形態により異なります。開発ライセンスの保有は指揮命令権の所在が判断基準です。
配布ライセンスおよびユーザー側のライセンスは、前項の表同様に運用環境への配布担当で判断します。

開発者指揮命令権開発ライセンス
A社社員A社A社
B社社員が常駐B社B社
B社が派遣した社員A社A社
B社から出向(転籍)した社員A社A社
B社から出向(在籍)した社員A社またはB社A社

また、開発者が開発を行う機材、作業場所で変わることはありません。たとえば、B社社員が常駐の場合に、A社資産の開発環境(場所、機器など)を利用した場合も、指揮命令権のあるB社が開発ライセンスを保有する必要があります。
保有するライセンスの登録については、「アカウント登録」を確認してください。

開発したライブラリなどを開発で使用する場合

製品を使用し自作ライブラリ、フレームワークなどを開発し、共有した開発をする場合は完成したライブラリを使用する開発者にも開発ライセンスが必要です。共有するために開発環境に保存する場合は配布には該当しません。

ケース8:ライブラリの共有

A社で開発し、A社の運用環境に配布する
A社が継続して配布物の改修(保守開発)を実施する

開発ライセンス配布ライセンス
A社
ユーザー

なお、共有したライブラリを利用して開発したアプリケーションの配布については他例と同様です。

間違えやすい例

A社で開発したライブラリを完成品としてB社に提供し、B社でアプリケーションの開発に利用する場合、このライブラリを開発ツールとして配布することなります。開発ツールに該当する場合は、特別契約が必要です。

ランタイム利用許諾

請負開発において、依頼主は開発ライセンスを保有することなく、配布ライセンスを購入できます。配布ライセンスを購入し、別途「ランタイム利用許諾契約書」に同意していただくことで、アプリケーションに含まれる製品のランタイムを運用環境で利用、配布が可能となります。

ランタイムフリーの製品に関しては、依頼主でライセンスを保有することなく、ランタイムを運用環境で利用、配布が可能となります。

使用許諾契約書について詳しく見る

アカウント登録

保有するライセンスは以下に該当するお客様がマイアカウントに登録をします。

  • ライセンスを使用して開発を行う開発者
  • アプリケーションを配布する企業の担当者

協同開発(請負・委任)のケースは、指揮命令権の所在でライセンス登録をします。
詳しくは「複数の企業・団体が開発に関わる場合」項目のケース7:協同開発(請負・委任)をご確認ください。

  • エンジニア派遣の場合は「派遣先のライセンス管理者」で登録します。
  • アカウント登録後に担当者変更をすることはできません。

ライセンス登録について動画説明を用意しています。以下よりご確認ください。

アカウントに関するよくある質問はこちらをご確認ください。

特別契約が必要なライセンスの保有例

弊社製品の「ソフトウェア使用許諾契約書」で、開発、運用を許諾していないアプリケーションには以下の種類があります。

  • 開発アプリケーション
  • 機能拡張アプリケーション

そのため、弊社との特別契約を締結することで、開発、運用が可能になります。

特別契約について詳しく見る

以下は具体例を挙げて、特別契約をする場合のライセンス保有例を説明します。

開発ツール、IDE、ライブラリ、フレームワークなど

製品の機能を組み込んでアプリケーション開発に利用可能なツールを配布する場合は、使用許諾契約上で定義する「開発アプリケーション」に該当するため、開発する法人、提供主には特別契約に基づいたライセンスが必要になります。有償の販売に限らず、無償提供、公開する場合でも同様です。

開発ツールを販売する場合

A社が開発、販売する開発ツールをB社に販売してB社が利用

開発ライセンス特別契約
A社
B社

配布ライセンスは特別契約に含まれます。利用するB社はA社が開発したツールのライセンス契約のみです。

クラウドサービスやパッケージ向けアドオン

他社が提供するクラウドサービスの機能を強化するアドオンアプリケーションを弊社製品の機能を組み込んで開発、提供する場合は、使用許諾契約上で定義する「機能拡張アプリケーション」に該当するためサービスを開発する法人、サービスの提供主には特別契約に基づいたライセンスが必要になります。

オプションやアドオンを提供する場合

S社クラウドサービスの機能を拡張するアドオンをA社が開発し、S社のマーケットプレースで提供

開発ライセンス特別契約
A社
S社クラウド

詳細な条件や特別契約の説明を聞きたい場合には、弊社営業部までお気軽にお問合せください。

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