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弊社の開発支援ツール(以下、「製品」という)を外国に輸出されるお客さまの手続きについて、本サイトを通じてサポートいたします。

概要

お客様が、製品を日本から外国に輸出(「再輸出」も含む)する場合は、各種貿易関連法令に基づき日本国内外の輸出管理に関連する法規を遵守し、手続きする必要があります。
法令の目的は、昨今の国際情勢の変化に伴い、輸出する日本国と輸入する国で大量破壊兵器および軍事用途に転用可能な高度技術が拡散するなど不正な輸出取引にならないようを防止し、国際平和と安全を維持することにあります。

製品分類と規制を受ける各輸出関連法令

製品を輸出する場合には、「Secureシリーズ(.NET)」または「その他の弊社製品」のいずれかの分類により遵守する法令が異なります。
各法令における輸出手続きの詳細については、「輸出の手続き」項目をご覧ください。

Secureシリーズ(.NET)

米国法人(開発元:Dart Communications)の製品のため、以下の輸出関連法令の規制を受けます。

  • 日本国の「外国為替法」
  • 日本国の「外国貿易法」
  • 米国の「輸出管理令(EAR)」(再輸出を含む)
  • その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条令)

その他の弊社製品

以下の輸出関連法令の規制を受けます。

  • 日本国の「外国為替法」
  • 日本国の「外国貿易法」
  • その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条令)

輸出の手続き

以下に日本国の「外国為替法」、「外国貿易法」、米国の「輸出管理令(EAR)」に基づいた輸出手続きをご案内しています。
その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条例)についての情報は提供しておりません。

日本国の「外国為替法」および「外国貿易法」について

製品を輸出したり、日本国の非居住者に提供したりする際には、輸出者自身が輸出規制に該当するかどうかを判定しなければなりません。
輸出する製品が経済産業省の定める輸出令別表および外為令別表で規制された「輸出規制対象の貨物等」に該当するかどうか判定することを「該非判定」といい、判断するためのシートをパラメーターシートといいます。
このパラメーターシートは、輸出者またはメーカーが作成しなければならず、該非判定の結果「輸出規制対象の貨物等」に該当する場合には、経済産業省の輸出許可を取得しなければなりません。非該当の場合でも、通関時に該非証明書の提出を求められる場合があります。
輸出許可や法令に関する手続きについては、必ず行政機関、輸出先国の大使館、経済産業省などに最新の情報をご確認ください。

下表に輸出手続きを示します。

輸出する方法輸出手続き
開発支援ツールをそのままの状態で輸出する製品の多くは、プログラムで利用する開発支援ツール(コンポーネント)で、小売店や代理店を通じて入手できる安心な市販品ソフトウェアとして販売しています。ただし、製品を日本国外に持ち出す場合には、日本国内外の輸出管理に関連する法規を遵守する必要があります。経済産業省への届け出が必要かどうかの判断はお客様ご自身で行ってください。禁輸国への輸出、大量破壊兵器への利用、核関連施設での利用、軍事利用、犯罪に関わる利用、その他国内外の安全を脅かす分野への利用および利用の可能性(直接または間接であるかを問わず)がある場合は、パラメーターシートの該非判定結果にかかわらず、経済産業大臣への輸出許可申請が法令で義務付けられています。
弊社では、輸出する製品の利用方法について判断が行えませんので、パラメーターシートの作成はお断りしています。
製品を組み込んだソフトウェア(法人・個人問わず、お客様が開発したもの)を輸出する

すでに組み込まれているため、弊社では、外国に輸出できる安全なソフトウェアの判断が行えませんので、該非判定はお断りしています。お客様がパラメーターシートを作成し、関係行政機関に提出または呈示する必要があります。
なお、弊社製品を組み込んだお客様のソフトウェアが外国に設置されたサーバー上で提供されるクラウドサービスであり、市販プログラム特例の対象ではない場合、当該サービスを通じた技術の提供も輸出管理規制の対象になる場合があります。国際輸出に該当するかの判断は自社のコンサルタント、法務部門、各関係行政機関(経済産業省安全保障貿易管理課など)へご相談ください。

  • 弊社製品を利用した開発には特別契約が必要です。
参考:経済産業省サイトの技術関連

米国の「輸出管理令(EAR)」について

「Secureシリーズ(.NET)」の開発は米国法人となるため、日本国を経由して米国から再輸出されたものとみなされ、日本国の「外国為替法および外国貿易法」に加えて米国商務省産業安全保障局が管轄する米国輸出管理令(EAR)の規制を受けます。
米国輸出管理令の対象となる特定品目は規制品目リスト(CCL)に掲載されていて、規制分類番号(ECCN)が割り当てられています。規制分類番号は、米国原産製品を再輸出する際に再輸出許可を必要とするか否かを判断するための重要な情報です。
CCLに載っていないEAR対象品目は、EAR99というカテゴリーに分類されます。
EAR99に分類される製品でも、米国の政府機関が輸出禁止もしくは輸出制限対象と指定する個人や組織、または、制裁国やテロ支援国などへ輸出(再輸出)は禁じられています。
米国政府機関による輸出禁止や制限の対象(禁輸国・テロ支援国家情報を含む)については、米国商務省産業安全保障局、米国大使館商務部、財務省、国務省などに最新の情報をご確認ください。

下表に輸出手続きについて示します。

輸出する方法対象となる製品輸出手続きと規制分類番号(ECCN)製品分類自動追跡システム番号(CCATS)
  • 開発支援ツールをそのままの状態で輸出する
  • 製品を組み込んだソフトウェア(法人・個人問わず、お客様が開発したもの)を輸出する
  • Secure FTP
  • Secure Mail
  • SSL Sockets
  • Secure iNetSuite
    (.NET製品)
128ビットの対称鍵アルゴリズム(AES)を用いた暗号方式を使用しているため、輸出管理法に基づいて米国商務省により輸出が制限されています。禁輸国への輸出は米国法によって一切禁止されていますが、禁輸国・テロ支援国家以外への輸出は、すでに政府へレビュー済みのため、許可不要です。なお、ECCN番号は「5D002C.1」になります。ECCN番号「5D002C.1」の根拠となるCCATS番号は、「G058743」です。
米国の開発元より、正式に米国商務省産業安全保障局へ依頼し、取得しています。

その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条令)

輸出は、その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条令)の規制を受ける場合があります。
本サイトでは、その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条例)についての情報は提供しておりません。詳しくは輸出先国の大使館などに最新の情報をご確認ください。

よくある質問

  • 日本国内で購入したメシウスの開発支援ツールを諸外国へ持ち出して使用することは可能ですか?また、その場合、外国語の環境やその端末での利用は可能ですか。

    外国であっても、日本語環境での利用は可能です。
    弊社の開発支援ツールは、開発環境・実行環境共に日本語環境上での動作保証および動作検証を行っています。英語環境やその他外国語環境での動作確認は行っておりませんので、この場合は動作保証の範囲外となります。外国語OSでの利用、ならびに外国語環境へ配布した場合の動作に関する情報をご提供することができません。

    なお、外国への持ち出しは輸出扱いになりますので、各種手続きが必要な場合があります。「概要」項目、「輸出の手続き」項目をご覧いただき、各種手続きを行ってください。
    また、製品の各ソフトウェア使用許諾契約書を遵守していただく必要がありますので、あわせて「日本ですでに使っている製品(マイアカウント登録済み、開封済みなど)を、外国へ輸出することは可能ですか?」とその回答をご覧ください。

  • メシウスの開発支援ツールを外国に輸出したいのですが、その手続きを教えてください。

    概要」項目、「輸出の手続き」項目をご覧いただき、各種手続きを行ってください。
    また、各製品のソフトウェア使用許諾契約書を厳守していただく必要がありますので、あわせて「日本ですでに使っている製品(マイアカウント登録済み、開封済みなど)を、外国へ輸出することは可能ですか?」とその回答をご覧ください。

  • 日本の法令上、メシウスの開発支援ツールを輸出してはいけない国はどこですか?

    国際情勢、日本および各国の政府指令などにより変化するため、弊社では最新の情報をお答えできません。詳しくは輸出先国の大使館や各関係行政機関にご確認ください。

  • メシウスの開発支援ツールを外国に居住している個人に送る場合にも輸出手続きは必要ですか?

    各種手続きが必要な場合があります。詳しくは、「概要」項目、「輸出の手続き」項目をご覧ください。

  • パラメーターシートとはなんですか?

    輸出するメシウスの開発支援ツールが、経済産業省の定める輸出令別表および外為令別表で規制された「輸出規制対象の貨物等」に該当するかどうか判定するためのシートを、パラメーターシートといいます。詳細については「輸出の手続き」項目をご覧ください。

  • メシウスの開発支援ツールを輸出する場合、輸出手続き資料(該非判定に関する証明、戦略物資該非判定書などのパラメーターシート)を作成してもらえますか?

    輸出する製品の利用方法および当該製品を利用して作成されるアプリケーション(組込品)の安全性について弊社では判断が行えないこと、ならびに弊社製品は単独で動作するものではなくアプリケーション等の開発支援ツールという特性上、弊社ではパラメーターシート・各手続き資料の作成をお断りしています。お客様ご自身で判定し、輸出手続きに必要な資料をご用意ください。

  • ベータ版、トライアル版を輸出できますか?

    ベータ版やトライアル版を輸出することは許諾していません。お客様の動作検証のために試用いただけます。

  • EAR、ECCNとはなんですか?

    EAR(Export Administration Regulations)とは、米国商務省産業安全保障局が管轄している、米国品の輸出に関する法律です。ECCN(Export Control Classification Number)とは、EARの規制品目リストに記載されている品目に割り当てられる、規制分類番号のことです。
    詳細については、「輸出の手続き」項目をご覧ください。

  • CCATSとはなんですか?

    CCATS(Commodity Classification Automated Tracking System)とは、暗号化技術を使用している製品に対して、EAR分類をもとに米国商務省の米国商務省産業安全保障局(BIS)が割り当てた製品分類自動追跡システム番号です。高度な暗号機能を搭載していない限り、輸出許可は不要とされています。
    詳細については、「輸出の手続き」項目の『米国の「輸出管理令(EAR)」について』をご覧ください。

  • メシウスの開発支援ツールを輸出したあとに、外国からの技術サポートを受けることは可能ですか?

    弊社のサブスクリプションサービス利用規約、または、テクニカルサポート利用規約では、当該サポートを日本語に限定しているため、日本語以外のサポートはお断りしています。
    なお、弊社のマイアカウントは、外国のドメインを一部制限しており、お客様ご自身ではアカウントを作成できない場合があります。利用規約もあわせてご覧ください。

  • 日本ですでに使っている製品(マイアカウント登録済み、開封済みなど)を、外国へ輸出することは可能ですか?

    できません。各製品はソフトウェア使用許諾契約書およびその他サービスや製品に関する契約により著作権および使用権が守られています。使用済み製品等を第三者に渡すことは、当該契約書に記載されている転売、貸借、貸与および譲渡に該当し禁止されている行為となります。
    なお、未使用の製品を、正式な輸出手続きの上、再販の目的で諸外国へ輸出することは問題ありません。
    ライセンスの使用権もあわせてご覧ください。

  • メシウスのライセンス認証(アクティベーション)で、SSLの暗号化通信を使用している製品は、輸出の問題になりますか?

    製品全般(一部製品を除く)では、正規版としてご利用いただくためのライセンス認証作業で、サーバーとの認証時にSSL暗号化を使用しています。これはあくまでも製品をご利用いただくための作業の一環となり、製品仕様には関わりがありません。ライセンス認証作業でSSLの暗号化通信を行っても、製品の暗号化技術には該当しません。

  • メシウスの開発支援ツールの正規ダウンロードサイトから外国で直接ダウンロード購入した製品はどのように扱われますか?

    輸出許可申請書は必要ありません。ただし、弊社が正規にアップロードした製品(nuget.orgやnpmなどのソフトウェアパッケージの公開を目的とした一般ウェブサイトを含む)ではない場合、著作権法違反とみなされ、この限りではありません。

免責事項

弊社が国内で販売する開発支援ツールは、プログラミング製品という性質上、お客様の利用方法に規制をかけることやお客さまの利用状態を把握することができません。

輸出に関する手続きは各法令の定めるものであり、弊社は本サイトをつうじてお客様に案内した内容において、お客様の元で発生したトラブル、賠償問題、罰則、罰金などについて、いかなる責任も負いません。

詳しい手続きなどは、必ず、輸出先国の大使館や各関係行政機関などに最新の情報をご確認ください。

更新日
  • 2023年11月1日